臨床美術学会とは
臨床美術学会規約
第1章 総則
| 第1条 | 本学会は、臨床美術学会(The Society for Clinical Art)と称する。 |
| 第2条 | 本学会の本部、および事務局は「日本国東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F 一般社団法人 学会支援機構」に置く。 |
第2章 目的および事業
| 第3条 | 本学会は、臨床美術、および関連学際領域の研究・調査を行い、もって社会に貢献することを目的とする。 |
| 第4条 | 本学会は前条の目的を達成させるために次の事業を行う。
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第3章 会員
| 第5条 |
本学会の会員は次の3種とする。
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| 第6条 | 正会員は本学会の趣旨に賛同し、正会員が推薦し、理事会が承認した大学、および学術研究機関等に属する研究者、または日本臨床美術協会認定の臨床美術士1級、または2級の資格保有者の個人とする。但し、発起人は正会員とする。 |
| 第7条 | 準会員は臨床美術および、その関連学際領域に関心を持つ者で、所定の手続きを経て、理事会が承認した者とする。 |
| 第8条 | 学会の主催する集会等での発表者は、共同発表者を含め全員、正会員、準会員のいずれかでなくてはならない。 |
| 第9条 | 賛助会員は本学会の趣旨に賛同し、本学会に特別の援助を与える個人および法人で、理事会の推薦した者とする。 |
| 第10条 | 本学会の正会員、および準会員は、会費を納めなければならない。会費については内規にて定める。なお、会費の改定は理事会によって決定する。 |
| 第11条 | 本学会の会員として相応しくない行為のあった者は、理事会での決議を経て、除名することができる。 |
| 第12条 | 退会を希望する会員は、その旨を学会事務局に届け出るものとする。なお、一旦納入した年会費等は返還しない。 |
| 第13条 | 2年以上会費を滞納した者は、退会したものとみなす。 |
第4章 役員
| 第14条 | 本学会は次の役員を置く。
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| 第15条 | 1)会長は理事会において選出し、総会の承認を得る。 2)会長は、理事の中から副会長および常任理事を指名し、会員の中から監事を選任する。 3)理事は、正会員の中から推薦により選任する。 4)評議員は、正会員および学識経験を有するもののうちから理事会の意見を聴いて会長がこれを委嘱する。 5)本学会には若干名の顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。 |
| 第16条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 第17条 | 役員に欠員がでた場合、後任者の任期は第16条の規定にかかわらず前任者の任期の残存期間とする。 |
| 第18条 | 1)会長は本学会を代表する。 2)副会長は会長を補佐し、会長に職務履行上不都合のある場合、その職務を代行する。 3)理事は本学会の事業運営にあたる。 4)常任理事は本学会の日常的な事業運営にあたる。 5)監事は、会計および会務執行の状況を監査する。監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 6)評議員は会長の諮問に応じて意見を述べ、または建議することができる。 7)顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 |
第5章 会議
| 第19条 | 本学会の目的を達成するため、総会、理事会、常任理事会、評議員会、および各種委員会を組織し、会議を開催する。 |
| 第20条 | 総会は、本学会の最高議決機関であって、会長が招集し毎年1回開催する。理事会が認めたときは、会長はいつでも臨時総会を招集することができる。 |
| 第21条 | 総会は委任状を含め正会員の4分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席会員の過半数をもってなされる。 |
| 第22条 | 理事会は会長、副会長、常任理事、および理事により構成される。理事会は総会の議決事項以外の会務を決定する。 |
| 第23条 | 理事会は委任状を含め理事の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席理事の過半数をもってなされる。 |
| 第24条 | 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、および事務局で構成し、適宜開催して本学会の日常運営にあたる。 |
| 第25条 | 評議員会は評議員をもって構成し、審議決定は行わない。 |
| 第26条 | 評議員会においては、会長は本会の事業計画及び重要な事項について報告を行い、かつその意見を聞くことができる。 |
第6章 資産および会計
| 第27条 | 本学会の資産は会費、賛助金、寄付金およびその他の諸収入によりなる。 |
| 第28条 | 本学会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月31日に終わる。 |
| 第29条 | 毎年度の予算、決算および財産目録は総会の承認を受けることとする。 |
第7章 規約の改廃・施行および本学会の解散
| 第30条 | 本規約の改廃は、総会の出席者の過半数を得て行うこととする。 |
| 第31条 | 本規約を施行するために細則を設けることができる。 |
| 第32条 | 本学会の解散は、総会の出席者の3分の2以上の賛成を得て行うこととする。 |
附則
本規約は、平成21年7月18日から施行する。







